受検規定

団体受検規定

受検規定

第1条 定義
1 本規定における定義は、以下のとおりとする。
(1)「本検定」とは、【1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定】のことを指す。
(2)「申込者」とは、個人もしくは特定の団体に所属もしくは団体から紹介を受けた個人で、本サイトから1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定】に申込を行った者のことを指す。
(3)「受検者」とは、本サイトから【1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定】の申込を行い、検定を受検した者のことを指す。
(4)「団体受検」とは、特定の団体に所属もしくは団体からの紹介を受けた個人が、事務局が団体に対して発行した団体コードを利用して受検する制度のことを指す。


第2条 受検資格・条件
1 各級とも、年齢・職業・学歴などは問わず誰でも受検できる。ただし、1級の受検にあたっては、2級検定に合格し、かつ、1級の受検申込時点で2級の認定有効期間内(4年間)である必要がある。
2 11歳未満の年少者が受検する場合は、保護者が本規定および本検定ウェブサイトで受検上の案内や注意事項を確認し、受検可能かどうか判断して申込を行うこと。 
3 事務局は、申込者および受検者に以下の事由があると判断した場合、受検申込を取り消すことがある。
(1)各種手続きに際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)申込者が受検料の支払いを怠った場合
(3)申込者および受検者が本規約に違反した場合
(4)過去に本規約の違反が認められた個人
(5)その他、事務局が受検に不適当と判断した場合

第3条 申込
1 本規定及び、1252検定ホームページの実施要項を確認して申込をすること。 
2 一度申込手続きを完了した受検者の検定料は、理由の如何を問わず返金されない。また、受検生の責めに帰すべき事由により、申込回における受検ができなかった場合にも、次回以降への振替は実施されない。

第4条 受検方法
1 原則として、オンラインでの受検を前提とするため、受検申し込みの手続き完了後に、事務局から通知されたIDとパスワードを用いて、受検期間内に、テストサイトにて受検を行うこと。
2 オンライン受検の場合、事務局から通知されるテストサイト利用のための要件を満たしたデバイス(PC、タブレット、スマートフォン)を使用して受検すること。
3 オフライン受検の場合には、事務局が指定する会場・日時にて受検すること。
4 オフライン受検の会場や受検方法については、事務局からのメールによって通知される内容に従うこと。
5 受検者が、事務局を介さずに、本検定に関する事項について、会場に対して、直接照会することを禁止する。

第5条 注意事項及び禁止事項
1 受検に際し、事務局より通知する受検時の指示に従うこと。
2 オフライン受検会場においては、受検者は試験会場の監督者の指示に従うものとする。
3 オフライン受検の場合、所定時間の前に途中退室することは原則として認めない。ただし、体調不良等で途中退室を希望する場合は試験監督へ申し出、その指示に従うこととする。その際に検定を棄権した場合は、再入室を認めない。
4 オフライン受検の場合、問題冊子は検定終了後に持ち帰ることができる。ただし、検定時間中に問題冊子・解答用紙を会場から持ち出すことはいかなる理由においても禁止する。また、試験監督への問題内容や採点結果に関連する照会は、一切受け付けない。
5 オフライン受検の会場では、以下に掲げる不正行為を一切禁止する。
(1)物音を立てたり、声を出す等、他の受検者の受検を妨害する行為
(2)携帯電話・スマートフォンの使用
(3)受検票の不携帯または偽造
(4)カンニング行為等の不正な方法による解答。および試験監督官が、不正な方法に該当すると認めた行為。
(5)その他、本検定試験の進行を妨げ、他の受検者に迷惑をかける行為
(6) 解答用紙の所定欄・問題冊子以外への書き込み(係員の指示がある場合を除く)
6 第5項に規定する不正行為をした場合、受検者は、その回の本検定試験の受検資格を失い、失格とする。
7 検定問題の複製(コピー)および、問題の一部または全部を事務局の許可なく他に伝えるなどの漏えい(インターネ ット等への掲載を含む)等をすることは、一切禁止する。

第6条 受検時の持参物
1 オフライン会場で受検する場合には、事務局から発行された受検票を持参すること。いかなる理由においても、受検票不備の場合には、受検は認められない。
2 オフライン会場での受検では、受検票に加えて、学生証・運転免許証・健康保険証・社員証など本人を証明する公的かつ有効期限内のもの、⿊鉛筆・シャープペンシル・消しゴム 等の筆記用具、腕時計(時計表示機能のみで音が出ないもの)を持参するものとする。会場での貸出は、一切行わない。

第7条 遅刻時の対応
1 オフライン会場での受検の場合、検定開始後10分を経過してからの入室は不可とする。
2 会場への入室時間の如何に関わらず、終了時刻は他の受検者と同じ時刻とする。

第8条 結果通知と認定日
1 一般受検および団体受検の結果は、オンライン受検の場合には、受検可能期間終了後から7営業日以内、オフライン受検の場合は受検日から1ヶ月以内に、受検者にメールで通知する。
2 一般受検の合格認定日は、オンライン受検の場合には受検可能期間の最終日、オフライン受検の場合には、受検日とする。
3 団体受検の合格認定日は、オンライン受検の場合には受検可能期間の最終月末日、オフライン受検の場合には、受検月の末日とする。

第9条 認定証等の発行
1 検定合格者のうち希望者には、有償にて認定証を発行する。
2 すべての検定合格者に、無償でオープンバッジを付与する。オープンバッジの受領については、事務局から案内される方法に従い、合格者が自ら行うものとする。

第10条 免責
1 天災地変や伝染病の流行、会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の事務局が管理できない事由により、試験実施内容の一部変更及び中止のために生じた受検者の損害については、その責任を負わない。
2 本規定に別途定める場合を除き、いかなる場合においても事務局が受検者に対して負う責任は、当該受検者が実際に支払った検定料総額を上回るものではない。 

第11条 本規定の変更
事務局は、本規定を申込者へ予告なく変更することがある。また、変更後の本規定については事務局が別途定める場合を除いて、本検定サイト上に公開した時点より効力が生じるものとする。

第12条 個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱いについては本検定サイトの「プライバシーポリシー」に従う。

第13条 受検に伴う配慮
1 視覚、聴覚等の障害により受検にあたって支援や配慮が必要な場合は、受検申込時に事務局まで申し出ること。申し出があった場合、個別の状況等に基づき、総合的・客観的に判断し、介助者の許可など必要かつ合理的な対応を講じる。
2 必要かつ合理的な対応が出来ないことを理由にキャンセルに伴う費用が発生した場合は、当該受検者の負担とする。

以上

団体受検規定

第1条 定義

「団体受検」とは、特定の団体に所属もしくは団体からの紹介を受けた個人が、事務局が団体に対して発行した団体コードを利用して受検する制度のことを指す。


第2条 団体受検の利用条件
1 団体受検の利用のためには、以下の条件を満たす必要がある。
(1)団体申込を行うことについて適切な「団体責任者」がいること。なお、団体責任者は成人でなければならない。
(2)団体責任者が、事前に事務局に対して、団体受検の申込を行うこと。
2 団体受検の制度を利用して受検が可能となる受検生は、事務局により団体受検の利用が認められた特定の団体に所属もしくは団体からの紹介を受けた個人とする。
3 事務局は、団体受検の利用が認められた責任者に対して、団体ごとに固有の団体コードを付与する。


第3条 団体受検の実施方法
原則として、通常受検期間におけるオンライン受検として、団体受検を実施する。ただし、団体において、受検会場および試験監督の手配等がオフライン会場における実施が可能であると事務局が判断した場合においては、通常受検期間外のオフライン会場での受検も可能とする。


第4条 検定の費用負担
1 団体受検においても、通常は、検定申込者が検定費用その他費用を自己負担の上で、受検するものとする。
2 事務局との事前の取り決めにおいて、団体の全額費用負担とすることも可能とする。
3 前条に基づき、オフライン会場にて検定を実施した場合の会場費等の費用については、全額を団体が負担するものとする。


第5条 免責
1 前条2項に基づき、団体の全額負担による団体受検の実施に伴い、団体コードの不正利用等による受検が発生した場合であっても、事務局は、一切の責任を負わない。
2 前条3項に基づき、団体の指定会場におけるオフライン受検を実施した場合に生じた損害について、事務局は、一切の責任を負わない。

以上

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